裁量労働制には『専門業務型』と『企画業務型』の2つがあります。 『企画業務型』については労使委員会を組織したり運用負担が大きいのでスタートアップでは導入が難しいかもしれません。また『専門業務型』は、19業務に限定されているので営業職には適用できません。 詳しくはKECCにご相談下さい。
よくあるご質問
起業予定の方、スタートアップ・ベンチャーの方
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スタートアップなので、優秀な人材に労働時間の配分を委ねた自由な働き方をしてもらいたいと考えています。全員に裁量労働制を適用できますか?
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スタートアップ企業なので、当面はフリーランスの人と業務委託契約を結んで仕事をしてもらおうと考えています。注意事項はありますか。
業務委託契約を結んで仕事を依頼しているつもりでも、実質的に『使用従属性』が認められれば雇用契約と判断され、労働基準法や雇用保険法、労災保険法、厚生年金保険法、健康保険法の適用を受けることになります。 『使用従属性』は、勤務場所・勤務時間・業務の諾否で判断されます。 詳しくはKECCにご相談下さい。
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初めて採用活動をするスタートアップ企業です。採用に際して作成しなければいけない書面はありますか。
採用に際して会社(使用者)は労働条件の明示が必要です。内容は労働基準法で決められています。 労働契約の期間・就業場所・従事する業務内容・始業終業時間・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日休暇・賃金等など書面で交付しなければいけません。 これらを記載した『労働条件通知書』の作成が必要です。 詳しくはKECCまでご相談下さい。
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就業規則の変更方法はどうしたらいいですか?
就業規則の変更の際には、従業員代表者からの意見聴取が義務付けられています。意見聴取後は、労働基準監督署へ届け出を行い、従業員に周知することが義務付けられています。
なお、給与や手当、休日等に関する変更はトラブルになりやすいので、注意が必要です。 詳しくはKECCまでご相談下さい。
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外国人を雇用して、グローバル展開できるスタートアップにしていきたいと考えています。注意すべきことは何ですか。
外国人の方は入管法という法律で定められた在留資格の範囲内で就労することができます。 雇用する場合は、在留カード等で就労が認められるか確認する必要があります。 原則、雇用保険も社会保険も日本人同様の適用手続きをとることになります。 個別のご相談がございましたら、KECCをぜひご活用下さい。
グローバル企業の方
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日本に進出する際の手続きの相談はできますか?
登記、ビザ・在留資格、税制、人事・労務などの手続きが必要となり、商標や意匠制度についても確認する必要があります。個別のご相談がございましたら、KECCをぜひご活用下さい。
人事労務ご担当者様
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変形労働時間制について教えて下さい。
繁忙期や閑散期と期間ごとの業務量に合わせて所定労働時間を変更することが出来るのが、変形労働時間制です。
1か月単位、1年単位の変形労働時間制があり、仕事の繁閑に応じ多様な働き方に対応することで、業務の効率化に繋がることが期待出来ます。個別のご相談がございましたら、KECCをぜひご活用下さい。
労働者の方
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自分が、どんな労働条件で働くのか分からないのですが、どうすればよいですか?
事業主は、労働契約の締結に際して、労働者に、賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければならないとされています。 労働条件のうち、労働契約の期間、就業の場所及び従事する業務、労働時間・休憩・休日・休暇、賃金、退職については、書面を労働者に交付しなければなりません。
まずは、今の労働条件がどうなっているのかを、事業主から聞いて確認して下さい。
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仕事中にケガをしました。何か補償がありますか?
業務中や通勤中の事故でケガをしてしまった場合のために「労災保険(労働者災害補償保険)」という制度があります。
万が一、業務中にけがをした場合の対応手順は次の通りです。
1.ケガをしたことを事業主に報告し、すぐに病院に連れて行ってもらってください。
2.病院の窓口で「労災によるケガです」と明確に伝え、必要な書類を確認して下さい。
3.病院のアドバイスに従いながら必要な書類を作成し、提出して下さい。
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パートタイマーにも有給休暇はありますか?
労働基準法では、年次有給休暇の制度を設けており、この有給休暇は正社員だけではなく、パートタイムで働く労働者の方にも付与されます。週5日以上または週30時間以上勤務する労働契約の方であれば、パートタイムの方でも、入社日から6か月継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、10日間の有給休暇が付与されます。
それ以下の勤務時間であっても、契約上の週の労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されることになっています。
詳しくはKECCまでご相談下さい。