セミナー
〈無料〉主催セミナー『36協定の基礎知識』~人事労務担当者は必見です!!~
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事業所の規模にかかわらず、労働者が残業をする上では、予め36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を
労使間で締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
また、この36協定には残業時間の上限規制が法改正によって新たに設けられ、
既に2019年4月から(中小企業は2020年4月から)施行されています。
今回のセミナーでは、法改正後の36協定の法的な意味・記載内容の留意点などについて、
社会保険労務士が分かりやすく解説いたします。
『36協定の基礎知識』~人事労務担当者は必見です!!~
星野 博信
関西圏雇用労働相談センター相談員
特定社会保険労務士(オフィスはる)
- 開催日時
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2020年01月14日(火)
13 : 40~14 : 25 セミナー
14 : 25~15 : 25 グループ・コンサルティング - 会場
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大阪市立総合生涯学習センター 第1研修室 大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル 5階
- 参加費
無料
- 定員
30名